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第4話「その法律の名前」

昼休みのオフィスの屋上。秋の高い空の下、ベンチに座った20代の女性が、ひざに精算書を置き、スマホを耳に当てて背すじを伸ばす。横に手をつけていないお弁当。

宮田 莉子:店長さん
何も
言わなかった︙︙

宮田 莉子:188︙︙
これで
いいんだよね

事務職・脱毛サロンの会員(27)宮田 莉子

消費者(しょうひしゃ)ホットライン(188)の解説

現実の事実契約や買い物で困った時に、近くの市区町村(しくちょうそん)や都道府県(とどうふけん)の消費生活(しょうひせいかつ)センター・消費生活相談の窓口を案内してくれる、全国共通の3桁の電話番号です。「いやや!」と覚えます。土日祝日も、近くの窓口が閉まっている時は国民生活センターが補うので、原則毎日かけられます(年末年始(ねんまつねんし)などを除く)。消費者庁に直接つながる番号ではありません。

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屋上のベンチの20代の女性の寄り。スマホを耳に当て、もう片方の手で精算書の端を押さえる。風で髪が流れる。
市役所の中の相談の窓口。仕切りのある机で、50代の女性の相談員が、細い眼鏡を鼻にかけ、受話器を耳に当ててメモを取る。

市の消費生活センター相談員

相談員(電話の声):はい
消費生活
センター
です
どうされました?

消費生活(しょうひせいかつ)センターの解説

現実の事実市区町村(しくちょうそん)や都道府県(とどうふけん)が置いている、契約や買い物の困りごとの相談の窓口です。相談は無料で、専門の相談員が受け、必要な時はお店との間に入って話し合いを手伝います。

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宮田 莉子:あの
脱毛サロンの
解約の
ことで︙︙

相談員(電話の声):大丈夫ですよ
ゆっくりで

20代の女性の顔の寄り。屋上でスマホを耳に、声を落とす。

相談員(電話の声):契約書面と
お店の紙
お手元に
ありますか?

屋上のベンチを上から。ひざの上に精算書を広げた20代の女性が、紙の1行を人差し指でなぞる。横にトートバッグ(紙は細い線だけで字は読めない)。

宮田 莉子:化粧品の
セットが
「返金の対象外」
って

宮田 莉子:契約の日に
「コースに要ります」
って言われて
買ったんですけど

相談員(電話の声):その化粧品は
コースを受けるのに
要る物として
売られたんですね

相談の窓口の50代の女性の相談員の寄り。眼鏡の奥の目を少し細め、受話器を肩にはさんで、手元の薄い冊子のページを指で押さえる。少し下から。

相談員(電話の声):それなら
特定商取引法の
「関連商品」に
当たるかも
しれませんね

特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)の解説

現実の事実訪問販売(ほうもんはんばい)・通信販売(つうしんはんばい)・電話の勧誘・エステや学習塾などの長い契約など、トラブルになりやすい取引に、店が守る事と、客が使えるクーリング・オフや中途解約(ちゅうとかいやく)の決まりを置いた法律です。略して「特商法」と呼ばれます。もとは1976年(昭和51年)にできた「訪問販売等に関する法律(訪問販売法)」で、2001年(平成13年)6月1日から今の名前になりました。

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宮田 莉子:え 関連
商品
︙︙?

相談員(電話の声):ええ
エステなら
化粧品や
健康食品
下着なんかが
決まって
いるんですよ

関連商品(かんれんしょうひん)(エステ)の解説

現実の事実エステなどの長い契約で、サービスを受けるために買う物として法律で決められた商品です。エステでは、いわゆる健康食品(けんこうしょくひん)・化粧品(けしょうひん)・石けん・浴用剤・下着・美顔器・脱毛器が決められています。本体の契約をクーリング・オフ・中途解約(ちゅうとかいやく)すると、関連商品の契約もクーリング・オフ・中途解約できます。

店で買った物は、全部が関連商品?
全部ではありません。サービスを受けるために買う物として売られ、決められた種類に入る物です。使った化粧品はクーリング・オフでは例外になる事があり、精算のしかたは契約と使った状況で変わります。

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屋上の引き。手すりにもたれた20代の女性が、手に持ったスマホの画面を見つめる。足元に落ち葉。

相談員(電話の声):本体の契約を
中途解約したら
関連商品も
中途解約
できるんですよ

屋上の20代の女性の顔の大写し。スマホを耳に当てたまま、目を見開き、口がわずかに開く。後ろの秋の空に、強い風で髪が流れる。

宮田 莉子:えっ︙︙
できる
んだ

相談員(電話の声):ただ
開けた分を
どう精算するかは
お店と
話す事に
なりますね

相談員(電話の声):こちらから
お店に
間に入って
お話しする事も
できますよ

あっせん(消費生活(しょうひせいかつ)センター)の解説

現実の事実消費生活センターの相談員が、相談した人とお店の間に入って、話し合いがまとまるように手伝う事です。無料です。まとまらない時は、国民生活センターの紛争解決の手続きや、弁護士(べんごし)への相談を案内される事があります。

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屋上の20代の女性の寄り。スマホを耳に当てたまま、ひざの上の精算書を片手で握り直し、口を結んでうなずく。後ろに秋の空。少し上から。

宮田 莉子:いえ︙︙
まず自分で
言ってみます!

真上から相談の机。特商法の冊子(字は読めない)を開き、紺の袖の手が黄色の蛍光ペンで線を引く。

相談員(電話の声):では
やりとりは
日付と一緒に
残しておいて
ください

相談の窓口の50代の女性の相談員。受話器を置き、手元のメモに日付を書き入れる。横の窓から白い昼の光。浅い俯瞰。

相談員は
国家資格を持つ
消費生活相談員だった

消費生活相談員(しょうひせいかつそうだんいん)の解説

現実の事実消費生活(しょうひせいかつ)センターで、契約や買い物の相談を受ける専門の職員です。2016年(平成28年)4月から、消費者(しょうひしゃ)安全法(あんぜんほう)で決められた国家資格(こっかしかく)(消費生活相談員資格)になりました。資格の試験は、国民生活センターなどが行っています。

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その夜
閉店後のサロン

夜のスタッフの裏の部屋。机のスタンドの明かりだけの中、店長が厚いバインダーを開き、ページを指でたどる。少し上から。

脱毛サロンの店長葛西 紗英

葛西 紗英:宮田さんに
何も
言えなかった︙︙

〈本部の、解約の手順書〉1 解約の申し出には、まず引き止めの案内を2 店で売った化粧品は、返金しない(開けた物は理由を問わず)3 精算書は、本部の書式で

店長の手元の寄り。開いたバインダーの横で、スマホの画面(光と四角だけで字は読めない)に親指を当てる。

アドレス:www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices特定商取引法ガイド本体契約を中途解約した場合には、関連商品も中途解約できます

店長の顔の寄り。スマホとバインダーを見比べたまま、目を見開いて固まる。顔の上に驚きの縦の線。

葛西 紗英:手順書が
法律と
違う︙︙?

夜の裏の部屋。店長がスマホを耳に当て、もう片方の手で開いたバインダーを押さえる。夜の本部の会議室。青白い蛍光灯の下、40代の男性がスマホを耳に当て、窓の外の夜の街の方へ顔を向ける。

葛西 紗英:室井さん
すみません
解約の手順書の
2番の行
なんですけど

室井 貴之(電話の声):その手順書は
本部の法務も
見ていますよ

店長の腰から上。スマホを耳に、手順書を握る。

葛西 紗英:でも
消費者庁の
ページには

葛西 紗英:「関連商品も
中途解約
できます」って

本部の会議室の40代の男性の横顔の寄り。スマホを耳に当てたまま、眉を寄せて黙る。暗い窓に蛍光灯が映る。

サロンのチェーンの本部の経営企画室井 貴之

室井 貴之(電話の声):︙︙正直に
言うと
僕も
その行は
知らなかったな

室井 貴之(電話の声):法務に
回しますね

室井 貴之(電話の声):ただ
葛西さん
解約の件数は
店の数字から
引かれますよ

葛西 紗英:数字より
先に
直したいんです

裏の部屋。店長が本部の書式の精算書の「化粧品」の行に、赤いペンで線を引き、余白に手で書き込む(紙は細い線だけで字は読めない)。手元の寄り。

葛西 紗英:宮田さんの
精算書は
書き直します

11月5日
莉子の部屋

夜の1人暮らしの部屋。ベッドの端に座った20代の女性が、スマホを手にして小さく息をつく。机の上に、たたんだ精算書。浅い俯瞰。

サロン相手:宮田様 精算書を直しました。化粧品のセットも、中途解約の精算に入れます 葛西自分:ありがとうございます

宮田 莉子:よかった︙︙

宮田 莉子:私が言う
前に
直してくれたんだ

スマホの画面の寄り(字は読めない光の四角)。通知の帯が上から下りてくる。持つ親指が止まる。「ピコン」の描き文字。

クレジットの会社11月27日のお支払い予定脱毛のコース(分割 5回目/24回):1万4,700円

20代の女性の顔の寄り。手前に持ったスマホの光が顔を照らし、目を見開いて止まる。

宮田 莉子:解約
したのに︙︙

宮田 莉子:27日に
また
引かれるの?

つづく

第4話「その法律の名前」

つづく

この物語はフィクションです。登場する人物・団体・店は架空です。

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この話で分かること

脱毛サロンの解約で困ったら、どこに相談する?

消費者(しょうひしゃ)ホットライン「188」に電話すると、近くの市区町村(しくちょうそん)や都道府県(とどうふけん)の消費生活(しょうひせいかつ)センターなどの相談の窓口を案内してくれます。相談は無料で、専門の相談員が受け、必要な時はお店との間に入って話し合いを手伝います(あっせん)。

条件・例外

電話の前に、契約書面(けいやくしょめん)・概要書面(がいようしょめん)・お店から受け取った紙・支払いの明細を手元に置くと話が早く進みます。

特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)とは?

訪問販売(ほうもんはんばい)・通信販売(つうしんはんばい)・電話の勧誘・エステなどの長い契約(特定継続的役務提供(とくていけいぞくてきえきむていきょう))など、トラブルになりやすい取引に、店が守る事と、客が使えるクーリング・オフ・中途解約(ちゅうとかいやく)などの決まりを置いた法律です。もとは1976年にできた「訪問販売等に関する法律(訪問販売法)」で、2001年6月1日から今の名前になりました。

サロンで買った化粧品(けしょうひん)も、解約できる?

エステのサービスを受けるために買う物として売られた、法律で決められた種類の商品(関連商品(かんれんしょうひん):化粧品・健康食品(けんこうしょくひん)・下着・美顔器・脱毛器など)は、本体の契約を中途解約(ちゅうとかいやく)すると、一緒に中途解約できます。

条件・例外

使った化粧品はクーリング・オフでは例外になる事があり、中途解約の精算のしかたは契約と使った状況で変わります。迷う時は 188 へ。

物語との違い

作中の「本部の解約の手順書(てじゅんしょ)」と、化粧品のセット(4万2,000円)は作中の物です。

消費生活相談員(しょうひせいかつそうだんいん)とは?

消費生活(しょうひせいかつ)センターで契約や買い物の相談を受ける専門の職員で、2016年4月から消費者(しょうひしゃ)安全法(あんぜんほう)で決められた国家資格(こっかしかく)(消費生活相談員資格)になりました。

この話の用語

消費者(しょうひしゃ)ホットライン(188)漫画の中で見る
現実の事実契約や買い物で困った時に、近くの市区町村(しくちょうそん)や都道府県(とどうふけん)の消費生活(しょうひせいかつ)センター・消費生活相談の窓口を案内してくれる、全国共通の3桁の電話番号です。「いやや!」と覚えます。土日祝日も、近くの窓口が閉まっている時は国民生活センターが補うので、原則毎日かけられます(年末年始(ねんまつねんし)などを除く)。消費者庁に直接つながる番号ではありません。
消費生活(しょうひせいかつ)センター漫画の中で見る
現実の事実市区町村(しくちょうそん)や都道府県(とどうふけん)が置いている、契約や買い物の困りごとの相談の窓口です。相談は無料で、専門の相談員が受け、必要な時はお店との間に入って話し合いを手伝います。
特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)漫画の中で見る
現実の事実訪問販売(ほうもんはんばい)・通信販売(つうしんはんばい)・電話の勧誘・エステや学習塾などの長い契約など、トラブルになりやすい取引に、店が守る事と、客が使えるクーリング・オフや中途解約(ちゅうとかいやく)の決まりを置いた法律です。略して「特商法」と呼ばれます。もとは1976年(昭和51年)にできた「訪問販売等に関する法律(訪問販売法)」で、2001年(平成13年)6月1日から今の名前になりました。
関連商品(かんれんしょうひん)(エステ)漫画の中で見る
現実の事実エステなどの長い契約で、サービスを受けるために買う物として法律で決められた商品です。エステでは、いわゆる健康食品(けんこうしょくひん)・化粧品(けしょうひん)・石けん・浴用剤・下着・美顔器・脱毛器が決められています。本体の契約をクーリング・オフ・中途解約(ちゅうとかいやく)すると、関連商品の契約もクーリング・オフ・中途解約できます。
あっせん(消費生活(しょうひせいかつ)センター)漫画の中で見る
現実の事実消費生活センターの相談員が、相談した人とお店の間に入って、話し合いがまとまるように手伝う事です。無料です。まとまらない時は、国民生活センターの紛争解決の手続きや、弁護士(べんごし)への相談を案内される事があります。
消費生活相談員(しょうひせいかつそうだんいん)漫画の中で見る
現実の事実消費生活(しょうひせいかつ)センターで、契約や買い物の相談を受ける専門の職員です。2016年(平成28年)4月から、消費者(しょうひしゃ)安全法(あんぜんほう)で決められた国家資格(こっかしかく)(消費生活相談員資格)になりました。資格の試験は、国民生活センターなどが行っています。

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AI莉子は相談員に「やりとりは日付と一緒に残して」と言われているので、まずクレジットの会社に電話する前に、通知の画面を残すところから始めると、第4話で覚えた事を自分で使う朝になります。

あなたクレジットの会社との電話の最初の一言を

AI莉子「11月2日に、サロンのコースを中途解約しました。それでも、27日のお支払いは止まらないんですか」。電話の向こうで、少しだけ間がある。

送る質問あらすじを踏まえて、次の話の展開を一緒に考えて

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この話のあらすじ

11月4日の昼休み、宮田 莉子は会社の屋上から消費者(しょうひしゃ)ホットライン188に電話し、消費生活(しょうひせいかつ)センターの相談員につながる。精算書の「化粧品(けしょうひん)のセット:返金の対象外(たいしょうがい)」の行を読むと、相談員は、コースに要る物として売られた化粧品なら、特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)の「関連商品(かんれんしょうひん)」に当たるかもしれず、本体を中途解約(ちゅうとかいやく)したら関連商品も中途解約できると言う。開けた分の精算はお店と話す事になり、センターが間に入る事もできる。莉子はまず自分で言うと決める。同じ夜、店長の葛西 紗英は本部の解約の手順書(てじゅんしょ)に「店で売った化粧品は返金しない」の行を見つけ、消費者庁の特定商取引法ガイドの「関連商品も中途解約できます」と見比べる。本部の室井 貴之に電話すると、室井は「僕も、その行は知らなかった。法務に回します」と言う。紗英は莉子の精算書を書き直す。翌日、店から「化粧品も中途解約の精算に入れます」と届いて安心した莉子のスマホに、クレジットの会社から「11月27日のお支払い予定:脱毛のコース(分割 5回目/24回)」の知らせが届く。

作者

ことわり帖

住宅ローンの審査や確定申告、役所の窓口のように、結果だけが届いて理由が見えにくい手続きの裏側を描いています。

この作品について

予約が取れないコースは途中でやめられるのか、店が閉まったら払ったお金はどうなるのか。前払いの契約で自分を守る決まりを、会員と店長の両方の言い分から考えられます。

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