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読み切り「11月は、県ごとだった」

2026年11月1日のニュースから

昼のスーパーの裏口。従業員用の出入口の脇に置いたベンチに、エプロン姿の若い女性がスマホを持って座る。壁に勤怠の端末。紙袋を提げた若い男が近づく。日差しは穏やか。

乙部の高校の同級生 スーパーのパート(26)宮原 里穂

文具の卸の会社 営業事務(26)乙部 航平

乙部 航平:宮原
休憩中?

宮原 里穂:あ
乙部くん
ちょうどよかった

ニュースの見出し最低賃金、11月に順次発効

最低賃金(さいていちんぎん)の解説

現実の事実国が最低賃金法に基づいて決める、会社が働く人に払わなければならない賃金の最低額です。時間あたりの額(時間額)で決まり、パートやアルバイトも、法律でいう「労働者」なら対象です(同居の親族だけの事業と家事使用人は除く)。

派遣で働く人は、どこの最低賃金?
最低賃金法には、派遣中の労働者は、派遣先の事業場がある地域で決まった地域別最低賃金(ちいきべつさいていちんぎん)が当てはまると書かれています(第13条)。

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宮原の顔の寄り。スマホの画面を見たまま、期待と不安の混ざった顔で、勤怠の端末の方へ目だけを動かす。

宮原 里穂:長崎は今日から
最低賃金が
上がるんだって

勤怠の端末を、斜め上から。エプロン姿の宮原が背中を向けて端末のボタンを押す。横の壁に貼り紙が一枚。字は無く、線と枠だけ。

〈端末の横の貼り紙〉11月2日から時給の見直しのお知らせ

乙部の顔の寄り。軽い調子で笑い、手を振って話を流す。

乙部 航平:最低賃金って
全国みんな
同じ日でしょ

宮原の胸から上。眉を寄せ、スマホの画面をのぞきこむ。奥の開いた戸口に、店の人が小さく写る。

宮原 里穂:東京の友達は
先月からって
言ってたよ

乙部の胸から上。口が半開きになり、笑いが引く。

乙部 航平:え
日にちが
違うの?

宮原の胸から上。エプロンの前で両手を握り、下を向いてから乙部を見る。

宮原 里穂:私の時給
1,031円
ぴったりなの

宮原 里穂:週24時間で
旦那の扶養のまま
働いてるんだ

乙部の顔の寄り。気を取り直して、にっと笑う。

乙部 航平:上がるに
決まってるよ
最低賃金だよ?

宮原の顔の寄り。眉を下げて、小さく首を振る。

宮原 里穂:店長は
『見てみる』
しか言わなくて

宮原 里穂:先輩は1,150円
だから関係ないって

乙部が紙袋を持ち直し、裏口の外へ踏み出す後ろ姿。ベンチの宮原が、スマホを持った手を軽く上げて見送る。奥に勤怠の端末。昼の光。

乙部 航平:吉住さんに
聞いてくる

読み切り「11月は、県ごとだった」

駅前の
市立図書館︒

市立図書館 調べもの相談の司書(43)吉住 ふみ

夕方の市立図書館の2階。法令集と統計の本の棚の前で、分厚い本を抱えた司書の女性が振り向く。小走りの若い男がスマホを掲げて近づく。窓から傾いた日が差す。

乙部 航平:最低賃金は
全国みんな
同じ日ですよね?

吉住 ふみ:元の発表を
見てみましょう

カウンター横の調べもの用の PC。司書が青く光る画面の表を指で指し、男は横から身を乗り出してのぞきこむ。画面は線と枠だけ。

令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧厚生労働省令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧北海道 1,131円 10月1日東京  1,280円 10月1日長崎  1,087円 11月2日沖縄  1,086円 12月2日

乙部の顔の寄り。青い光を受けて、画面の表の行を目で追い、口が半開きになる。

乙部 航平:額も
日にちも
ばらばら︙︙

司書の胸から上。鉛筆の先で画面の表の左端の県の名前をなぞり、うなずく。

吉住 ふみ:地域別最低賃金は
県ごとの決まり

地域別最低賃金(ちいきべつさいていちんぎん)の解説

現実の事実都道府県(とどうふけん)ごとに1つずつ決まる最低賃金(さいていちんぎん)です。令和8年度は、東京の1,280円から宮崎の1,085円まで、県で額が違います(厚生労働省の全国一覧)。産業ごとに決まる特定最低賃金もあり、両方が当てはまる仕事では、高い方の額以上を払います。

全国の平均は?
厚生労働省の全国一覧の全国加重平均は、令和8年度が1,177円(改定前は1,121円で、56円・5.0%の引上げ)です。

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吉住 ふみ:額も発効の日も
県ごとです

乙部の手元の寄り。メモ帳に3本の短い線を書き写すペン。線だけ青。字は無い。紺のセーターの袖が写る。

乙部 航平:なんで
日にちが
ずれるんです?

司書の胸から上。法令集の頁を開いて見せ、鉛筆の先で一行を指す。

吉住 ふみ:法律には
こう書いてあります

最低賃金法 第14条(公示と発効)最低賃金法 第14条(公示と発効)決定を公示した日から30日を経過した日から効力が生じる(決定で、その後の日を別に定めたときは、その日)

発効日(はっこうび)の解説

現実の事実決まった最低賃金(さいていちんぎん)の効力が生じる日です。最低賃金法では、決定を公示した日から30日を経過した日(決定で別の日を定めた時はその日)から効力が生じます。令和8年度の発効日は、都道府県(とどうふけん)ごとに10月1日から12月2日までずれています。

自分の県の発効日は、どこで分かる?
厚生労働省の「地域別最低賃金(ちいきべつさいていちんぎん)の全国一覧」の表に、県ごとの額と発効日が載っています。表の見出しは「答申された改定額」で、決定や公示の手続きは県の労働局が行います。

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乙部の顔の寄り。指を折って数え、画面の「30日」の字のあたりを目で追う。

乙部 航平:公示の日が
県で違えば
ずれる︙︙

PC の画面の寄り。青く光る発表の紙面の行を、司書の指が1行ずつ下へなぞる。紙面は線と枠だけ。袖が写る。

長崎労働局の発表長崎労働局の発表9月29日に公示いまの時間額1,031円を56円引き上げ、時間額1,087円発効日は11月2日(月)

乙部がカウンターに手をついて身を乗り出し、画面を指さす。隣の司書はあごに手を当てて、画面を見る。

乙部 航平:長崎だ!
じゃあ宮原は
1,087円もらえる!

司書の顔の寄り。眉を少し下げ、鉛筆の先で画面を軽く叩く。

吉住 ふみ:最低賃金は
払う側の
最低の線です

最低賃金法 第4条最低賃金法 第4条使用者は、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない額に達しない賃金を定める契約は、その部分は無効

乙部の胸から上。あごに手を当てて、画面の「以上」を読み返す。

乙部 航平:以上︙︙
線から下は
だめってこと?

司書の胸から上。ゆっくりうなずき、鉛筆の先を画面の1行目から2行目へ動かす。

吉住 ふみ:宮原さんが
1,031円なら
1,087円以上です

乙部の手元の寄り。メモ帳に電卓の計算を書き写す鉛筆。紺のセーターの袖とカウンターが写る。メモは線と枠だけ。

〈乙部の電卓〉56円 × 週24時間 × 52週 ÷ 12か月= 約5,800円(月)税や保険料を引く前の目安

乙部の顔の寄り。目を見開き、メモ帳に書いた数字を指で追う。

乙部 航平:月に
5,800円も!

司書の胸から上。乙部のメモ帳を手に取り、鉛筆を当てて目を細める。

吉住 ふみ:目安ですよ
ぴったり1,031円で
週24時間なら

乙部の顔の寄り。天井の方を見上げ、思い出す顔。

乙部 航平:宮原の先輩は
1,150円って
言ってたな

司書の顔の寄り。言いにくそうに眉を下げ、鉛筆を顎に当てる。

吉住 ふみ:1,087円より
上の人は
最低賃金では動きません

吉住 ふみ:上げるかは
お店が決めます
言い切れません

乙部の胸から上。メモ帳を握り、司書へ身を乗り出す。

乙部 航平:お店は
大変じゃ
ないですか

司書がカウンターのプリンターから印刷した紙を取り出し、乙部へ差し出す。紙の見出しの帯だけ青。乙部は片手で受け取る。

〈お店の側の支え〉賃金を引き上げるお店には業務改善助成金などの支援がある(厚生労働省・中小企業庁)

業務改善助成金(ぎょうむかいぜんじょせいきん)の解説

現実の事実事業場内でいちばん低い時給を一定額以上引き上げ、生産性を上げる設備投資などをした中小企業・小規模事業者に、費用の一部が助成される制度です。厚生労働省のリーフレットでは、補助上限は30万円から600万円、助成率は3/4から4/5、申請先は都道府県(とどうふけん)労働局とされています(令和8年9月時点版)。

働く人が申し込むもの?
いいえ。申請するのは事業主(じぎょうぬし)です。働く人の時給が上がる時に、お店や会社の設備投資の費用を助ける制度です。

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乙部の顔の寄り。眉を寄せ、窓の外の傾いた日を見てから、司書へ向き直る。

乙部 航平:でも物価も
上がってます
よね

PC の画面の寄り。青く光る表の3つの行を、司書の指が順に指す。表は線と枠だけ。

厚生労働省「毎月勤労統計調査」2026年8月分厚生労働省「毎月勤労統計調査」2026年8月分給与の平均(現金給与総額) 前の年の同じ月より3.9%増物価(持家の帰属家賃を除く総合) 2.2%上昇実質賃金 1.6%増

実質賃金(じっしつちんぎん)の解説

現実の事実賃金で何がどれだけ買えるかを見るために、物価の動きを取り除いた賃金です。厚生労働省の毎月勤労統計調査では、消費者物価指数(しょうひしゃぶっかしすう)で割り戻した指数で示します。2026年8月分は、持家の帰属家賃(きぞくやちん)を除く総合で実質化して前年同月比1.6%増でした。

実質賃金が増えると、自分の暮らしも楽になる?
言い切れません。この数字は事業所規模5人以上の平均です。人や仕事、買うものによって、物価の感じ方も賃金の動きも違います。

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乙部の顔の寄り。画面の「1.6%増」を指で追い、ぱっと明るくなる。

乙部 航平:増えてる!
楽になって
るんだ

司書の胸から上。小さく首を横に振り、画面の隅の「平均」の行を鉛筆の先で指す。

吉住 ふみ:これは
平均の話です

吉住 ふみ:宮原さんの暮らしが
楽になるかは
言い切れません

乙部の手元の寄り。メモ帳に書き足す鉛筆。「扶養」と書き足しかけて手が止まる。字は無く、線と枠だけ。

乙部 航平:あ
旦那さんの
扶養って言ってた

司書の胸から上。うなずき、画面の別の頁を開く。

吉住 ふみ:お金の線も
見ておきましょう

この先1年、同じ時給・週24時間で働いたとしてこの先1年、同じ時給・週24時間で働いたとして1,031円 × 24時間 × 52週 = 約128.7万円1,087円 × 24時間 × 52週 = 約135.7万円配偶者控除の線 給与収入136万円以下(国税庁)

配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)の解説

現実の事実納税する人に一定の配偶者(はいぐうしゃ)がいる時、所得から差し引ける控除です。国税庁では、配偶者の合計所得金額が62万円以下(えんいか)(給与のみなら給与収入が136万円以下)で、納税する人の合計所得金額が1,000万円以下などの条件があり、令和8年12月1日から136万円以下になると説明されています。

136万円を超えたら、控除は無くなる?
配偶者控除はなくなりますが、別に配偶者特別控除があります。国税庁のタックスアンサーで、給与収入の額ごとの違いを確かめてください。このお話では額を出していません。

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乙部の顔の寄り。メモ帳の数字を指で追い、はっと息をのむ。

乙部 航平:136万まで
あと3,400円!

司書の顔の寄り。眉を下げ、鉛筆でメモ帳の隅を指す。

吉住 ふみ:旦那さんの会社の
手当や社会保険は
別の線です

時給では動かない線時給では動かない線社会保険は、週の時間(20時間以上など)と勤め先の規模などで決まる(日本年金機構)

司書がもう1枚の印刷した紙を乙部へ差し出す。乙部はメモ帳を持ったまま受け取る。

吉住 ふみ:言い切れない所は
言い切らない
のがいいです

吉住 ふみ:決まっている所を
持って帰って

図書館の入口から、紙を抱えた乙部が小走りで外へ出る後ろ姿。外は夕焼けの手前の明るい空。手前のカウンターに司書の背中。

次の日の昼︒

昼のスーパーの裏口。ベンチのエプロン姿の宮原が顔を上げ、印刷した紙を持って来る乙部を見る。奥に勤怠の端末。やわらかい昼の光。

宮原 里穂:で
私の時給は
どうなるの?

乙部の顔の寄り。昨日より落ち着いた顔で、まっすぐ宮原を見る。

乙部 航平:長崎は
11月2日から
1,087円以上

乙部 航平:1,031円なら
月に5,800円
くらい……目安だけど

ベンチの上に紙を広げた様子を、真上から。見出しの帯だけ青。宮原の指が1枚の端に置かれ、エプロンの袖が写る。字は無い。

〈乙部が刷った紙〉地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省)長崎労働局の発表最低賃金法(e-Gov)

宮原の胸から上。紙から目を上げて、真顔で乙部を見る。

宮原 里穂:先輩のは?
1,150円だよ

乙部の胸から上。紙を胸に抱え、少し考えてから、うなずく。

乙部 航平:最低賃金より上は
お店が決める︙︙
言い切れない

宮原の顔の寄り。口の端がゆるみ、ため息のあとに小さく笑う。

宮原 里穂:言い切らない
のね

宮原がベンチから立ち上がり、勤怠の端末の前へ向かう後ろ姿。乙部は紙を持ったまま見送る。昼の光が2人の足元に落ちる。

宮原 里穂:店長に
1,087円って
言ってくる

乙部 航平:旦那さんの会社の
手当も聞いてね

見出しの「11月」は︑
県ごとの日付だった︒

〈この話の決まり〉2026年11月3日時点の、厚生労働省・長崎労働局の発表によります。決まりが変わった時は、この話に追記します。

読み切り「11月は、県ごとだった」

おわり

この物語はフィクションです。会社・図書館・スーパー・人物は架空で、舞台は長崎県内の架空の市です。制度の説明は2026年11月3日時点の厚生労働省・長崎労働局の発表によります。

お気に入りから外しますか?

「最低賃金の引上げ」って、うちの時給はいつから、いくら上がる?

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感想や「こういう展開が読みたい」をお送りください。編集部の励みになります。いただいた声は、お名前を出さずに、作品の紹介(レビュー)として使わせていただくことがあります。

この話で分かること

自分の県の最低賃金(さいていちんぎん)は、いつから、いくら?

県ごとに違います。令和8年度は、東京が1,280円(10月1日)、北海道が1,131円(10月1日)、長崎が1,087円(11月2日)、沖縄が1,086円(12月2日)などです。11月に発効するのは山梨・徳島・愛媛・大分(11月1日)、長崎(11月2日)、佐賀(11月15日)、京都(11月16日)、12月に発効するのは岩手・熊本(12月1日)と沖縄(12月2日)です(厚生労働省の全国一覧)。

物語との違い

全国一覧の表の見出しは「答申された改定額」です。決定や公示の手続きは県の労働局が行うので、自分の県の最新は、厚生労働省の頁(ぺーじ)と県の労働局で確かめてください。このお話は2026年11月3日時点です。

最低賃金(さいていちんぎん)が上がると、自分の時給は必ず上がる?

今の時給が新しい最低賃金額に足りない時は、新しい額以上に上がります。最低賃金法は、使用者(しようしゃ)に最低賃金額以上の賃金を支払うよう求め、足りない定めはその部分が無効になると定めています。今の時給が新しい額を上回っている人は、最低賃金では動きません。

物語との違い

地域別最低賃金(ちいきべつさいていちんぎん)に違反した使用者には、50万円以下(えんいか)の罰金の定めがあります(第40条)。上回っている人の時給を上げるかどうかは、お店や会社が決めます。

時給が56円上がると、月にいくら増える?

1年を通して週24時間働く人なら、56円×24時間×52週÷12か月で、月に約5,800円(年に約7万円)の目安です。長崎の最低賃金(さいていちんぎん)は、2026年11月2日から1,031円が1,087円(56円・5.43%の引上げ)になりました。

物語との違い

今の時給が改定前の最低賃金額(1,031円)ぴったりで、週24時間、年52週同じ働き方をした場合の目安です。税金や社会保険料(しゃかいほけんりょう)を引く前の額で、手取りは変わります。

賃金は、物価に追いついている?

厚生労働省の毎月勤労統計調査2026年8月分(確報)では、給与の平均(現金給与総額)は前年同月比3.9%増、物価(持家の帰属家賃(きぞくやちん)を除く総合)は2.2%上昇で、実質賃金(じっしつちんぎん)は1.6%増でした。

物語との違い

事業所規模5人以上の平均の数字で、2026年8月分です。人や仕事、買うものによって感じ方は違うので、自分の暮らしが楽になったかは、このお話でも言い切っていません。

時給が上がると、扶養や年収の線に早く届く?

同じ時間で働くと、年収は増えます。たとえば週24時間なら、時給1,031円で約128.7万円、1,087円で約135.7万円です。配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)は、給与収入136万円以下(えんいか)が線です(国税庁。令和8年12月1日から)。社会保険(しゃかいほけん)は、時給でなく週の時間(20時間以上など)と勤め先の規模などで決まります。

物語との違い

この先1年、同じ時給・同じ時間で働いた場合の目安です。夫の会社の家族手当(かぞくてあて)や、夫の所得の条件は、会社や人ごとに違うので、言い切れません。

この話の用語

最低賃金(さいていちんぎん)漫画の中で見る
現実の事実国が最低賃金法に基づいて決める、会社が働く人に払わなければならない賃金の最低額です。時間あたりの額(時間額)で決まり、パートやアルバイトも、法律でいう「労働者」なら対象です(同居の親族だけの事業と家事使用人は除く)。
地域別最低賃金(ちいきべつさいていちんぎん)漫画の中で見る
現実の事実都道府県(とどうふけん)ごとに1つずつ決まる最低賃金(さいていちんぎん)です。令和8年度は、東京の1,280円から宮崎の1,085円まで、県で額が違います(厚生労働省の全国一覧)。産業ごとに決まる特定最低賃金もあり、両方が当てはまる仕事では、高い方の額以上を払います。
発効日(はっこうび)漫画の中で見る
現実の事実決まった最低賃金(さいていちんぎん)の効力が生じる日です。最低賃金法では、決定を公示した日から30日を経過した日(決定で別の日を定めた時はその日)から効力が生じます。令和8年度の発効日は、都道府県(とどうふけん)ごとに10月1日から12月2日までずれています。
業務改善助成金(ぎょうむかいぜんじょせいきん)漫画の中で見る
現実の事実事業場内でいちばん低い時給を一定額以上引き上げ、生産性を上げる設備投資などをした中小企業・小規模事業者に、費用の一部が助成される制度です。厚生労働省のリーフレットでは、補助上限は30万円から600万円、助成率は3/4から4/5、申請先は都道府県(とどうふけん)労働局とされています(令和8年9月時点版)。
実質賃金(じっしつちんぎん)漫画の中で見る
現実の事実賃金で何がどれだけ買えるかを見るために、物価の動きを取り除いた賃金です。厚生労働省の毎月勤労統計調査では、消費者物価指数(しょうひしゃぶっかしすう)で割り戻した指数で示します。2026年8月分は、持家の帰属家賃(きぞくやちん)を除く総合で実質化して前年同月比1.6%増でした。
配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)漫画の中で見る
現実の事実納税する人に一定の配偶者(はいぐうしゃ)がいる時、所得から差し引ける控除です。国税庁では、配偶者の合計所得金額が62万円以下(えんいか)(給与のみなら給与収入が136万円以下)で、納税する人の合計所得金額が1,000万円以下などの条件があり、令和8年12月1日から136万円以下になると説明されています。

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AI閉店後のバックヤードで、勤怠の端末の前に立った宮原が「長崎は11月2日から1,087円以上だって、紙に書いてあって」と、決まっている所だけを見せながら聞く形にできます。

あなた店長が返しそうな一言を

AI店長「ああ、その件ね。給与の計算の係と確認して、今週中に返事するよ」。絵:腕を組んで紙をのぞきこみ、うなずく店長の横顔。

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この話のあらすじ

ある昼、文具の卸の会社の営業事務2年目の乙部 航平は、高校の同級生でスーパーのパートの宮原 里穂に会う。宮原は「今日から最低賃金(さいていちんぎん)が上がるんだって。私の時給、1,031円ぴったりなの」と言い、乙部は「最低賃金って全国みんな同じ日でしょ。上がるに決まってるよ」と答える。図書館の司書の吉住 ふみと厚生労働省の全国一覧を読むと、令和8年度の最低賃金は県ごとに額も発効日(はっこうび)も違い、10月1日から12月2日までずれていた。長崎は9月29日に公示して時間額1,031円を56円引き上げ、1,087円。発効は11月2日だった。最低賃金は払う側の最低の線で、最低賃金法には最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないと書かれている。宮原が1,031円ぴったりなら1,087円以上になり、週24時間なら月に約5,800円増える目安。ただし先輩の1,150円のように、新しい額を上回る人は最低賃金では動かず、上げるかはお店が決める。2026年8月は賃金の平均が物価の上昇を上回ったが、平均の話で、宮原の暮らしが楽になるかは言い切れない。この先1年同じ時給と時間で働くと約135.7万円で、配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)の線の136万円に近づく。言い切れない所は言い切らずに、決まっている所だけを持ち帰る。次の日の昼、乙部は宮原に伝える。

作者

漫画でわかるニュース

仕事と暮らしに関わるニュースを、1つの話の読み切りの漫画にしています。トゥーンエルのニュース編集部が作っています(運営・編集はトゥーンエル編集部)。

この作品について

ニュースの見出しの「最低賃金、11月に順次発効」を、厚生労働省の全国一覧と長崎労働局の発表、最低賃金法で読み解く読み切り。県ごとの額と発効日、時給が上がる人と上がらない人、月にいくら変わるかの目安が、物語の流れで分かります。

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