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第3話「上の階の音」

この物語はフィクションです。登場する人物・団体・店は架空です。

夜のマンションの共用廊下。左で、茶色のカーディガンの白髪の70歳くらいの男性が、眉間にしわを寄せて片手で廊下の先を指し、もう片方の手で、右に立つ眼鏡の男性の手首をつかんで引っぱる。紺のカーディガンの眼鏡の男性は、サンダルのまま引かれて困った顔。廊下の白い明かり。斜め上から見下ろす角度。

夜の11時すぎ。

柳田 茂:一緒に
8階に
言いに行こう

真壁 浩二:えっ
今から
ですか

柳田 茂:あんたも
聞こえたでしょ

柳田 茂:理事長なんだから

真壁 浩二:理事長が
夜中に
1軒だけ
行くのって︙︙

夜の廊下に、紺のカーディガンにサンダルの眼鏡の男性が立つ。額に汗を浮かべた困った顔で、横の方を見る。廊下の天井の白い明かり。少し見上げる角度。

真壁 浩二:今夜は
やめませんか

真壁 浩二:明日
管理会社に
聞いてみます

柳田 茂(画面の外の声):︙︙頼りないね

エントランス︒

七尾 大地:ご近所の音は
いちばん多い
ご相談で
ございまして

朝のマンションのエントランスの掲示板の前。右で、黒っぽい背広の若い男性がにこやかに紺のファイルを開く。左で、灰色の背広の眼鏡の男性が鞄を持ったまま立ち止まる。ガラスの扉からの白い朝の光。

真壁 浩二:管理規約で
なんとか
なりません?

管理規約(かんりきやく)の解説

現実の事実マンションの建物・敷地の使い方や、管理組合(かんりくみあい)の運営の決まりを書いた、そのマンションの「憲法」のような決まりです。区分所有法にもとづいて、総会の決議で作り、変えます。国土交通省は、ひな形として「マンション標準管理規約」を出しています。

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七尾 大地:あの︙︙
それが

七尾 大地:名指しで
言いに行くと
かえって
こじれる事が
多くて

黒っぽい背広の若い男性の寄り。眉を下げた困り笑顔で、片手を顔の横に小さく立てて「すみません」の形。手前の机に書類の束。白い朝の光。少し見下ろす角度。

管理会社の担当七尾 大地

〈理事会・理事長ができる事〉全部の部屋へのお知らせ(掲示板・ポストへの配布)使用細則の決まりに沿った、注意の手紙規約や細則に反する時:理事会で決めて、理事長が勧告どちらが悪いかを決める事・音を止めさせる事は、できない

理事長(りじちょう)の勧告の解説

現実の事実持ち主や住んでいる人が、法令・管理規約(かんりきやく)・使用細則(しようさいそく)に反した時や、共同生活の秩序を乱す行為をした時に、理事長が直すように求める事です。国の標準管理規約(第67条)では、理事長は理事会(りじかい)の決議を経てから、勧告・指示・警告をします。理事長が1人の判断で行うものではありません。

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真壁 浩二:うちの
使用細則に
音の決まりって
ありましたっけ

使用細則(しようさいそく)の解説

現実の事実管理規約(かんりきやく)にもとづいて、部屋や共用部分(きょうようぶぶん)の使い方を細かく決めた決まりです。国の標準管理規約のコメントは、動物の飼育やピアノなどの演奏、駐車場の使い方、喫煙のルールなどを例に挙げています。足音のような暮らしの音は、決まりが無いマンションも多くあります。

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七尾 大地:ピアノは
夜8時までと
ございます

七尾 大地:足音は︙︙
ございません

真壁 浩二:ですよね︙︙

七尾 大地:区分所有者の
皆さまへの
お知らせが
いちばん
穏やかかと

区分所有者(くぶんしょゆうしゃ)の解説

現実の事実分譲マンションのように、1つの建物を部屋ごとに分けて持つ時の、それぞれの部屋の持ち主です。区分所有法で決まった言葉で、全員で管理組合(かんりくみあい)を作り、建物と敷地を管理します。部屋を借りて住む人は区分所有者ではありませんが、管理規約(かんりきやく)と使用細則(しようさいそく)は守る決まりです。

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その夜︒

夜の部屋のソファ。紺のカーディガンの眼鏡の男性があぐらをかき、両手で持ったスマホを見下ろして打ちこむ。手前のローテーブルに、書きかけの紙とボールペン。斜め上から見下ろす角度。

理事会のやりとり自分:夜の音のお知らせ、全部の部屋に出したいです。名指しは無しで桃井:名指し無し、賛成です桃井:うちも夜泣きで、下の方にご迷惑かけた側なので……

真壁 浩二:桃井さんも
そっち側
だったのか

〈お知らせ(全部の部屋へ)〉夜の生活の音について夜10時から朝7時は、床に響く足音・物音に、少しだけ気をつけてくださいマンションは、上と下・となりへ、思ったより音が伝わります柊ヶ丘ハイツ 理事会

次の朝︒
掲示板に︑
お知らせが貼られた︒

エントランスの掲示板。新しいお知らせの紙(字は読めない線)の前で、帽子に茶色のカーディガンの白髪の男性が腕を組み、眉を寄せて紙をにらむ。横から見た横顔。朝の白い光。

柳田 茂:紙1枚で
止まるもんか

柳田 茂:もういい
わしが
直接言う

真壁 浩二:ちょ
ちょっと!

真壁 浩二:言い合いに
なったら
もっと
こじれる︙︙

〈こじれた時の先〉1 当人どうし2 理事会・管理会社に相談3 簡易裁判所の民事調停(話し合いの手続き)

民事調停(みんじちょうてい)の解説

現実の事実裁判官と、市民から選ばれた調停委員が間に入り、話し合いで争いを解く裁判所(さいばんしょ)の手続きです。原則として相手の住所の地域の簡易裁判所に申し立て、近隣の騒音などは、建築士などの専門家が調停委員になる事もあります。合意できると調停調書が作られ、確定した判決と同じ効力を持ちます。

調停の制度は、いつからある?
裁判所の調停制度は、2022年(令和4年)10月に発足100周年を迎えたと、裁判所が案内しています。

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真壁 浩二:1週間だけ
待って
もらえませんか

エントランスのガラスの扉の前。散歩の帽子に茶色のカーディガンの男性が、背を向けたまま片手を上げて外へ出ていく。手前で、灰色の背広の眼鏡の男性が両手を合わせて頭を下げる。外の白い朝の光。

柳田 茂:︙︙1週間
だけだよ

その夜︒2時︒

暗い寝室の布団で、茶色のカーディガンの白髪の男性が、枕に頭をのせてあお向けのまま目を開け、眉間にしわを寄せて天井をにらむ。窓の外は平らな紺の夜。隣の部屋の暗い寝室で、眼鏡を外した男性が枕を両腕でかかえ、あお向けに近い姿で心配そうに目を開ける。上から小さな揺れの線。

トン

真壁 浩二:眠れ
ない︙︙

外の風に
当たろうと︑
廊下に出た︒

赤ちゃん(画面の外の声):ふぇ︙︙
ふぇえ

真壁 浩二:上の
階段︙︙?

夜中の階段の踊り場(7階と8階の間)。寝ぐせの黒髪に短いひげ、灰色のスウェットの30代の男性が、赤ちゃんを白い毛布ごと両腕で抱いて立ち、疲れた顔で小さく笑う。目の下にくま。階段の手すりと、上から当たる白い非常灯。

8階の住人(0歳の娘の父)野口 拓也

野口 拓也:あ︙︙
すみません

野口 拓也:下の方
ですよね

真壁 浩二:7階の
真壁です

野口 拓也:夜泣きが
ひどくて︙︙

野口 拓也:部屋で歩くと
響くって
張り紙で

野口 拓也:だから
ここで

真壁 浩二:お知らせの
せいで
外に︙︙?

灰色のスウェットの男性の寄り。赤ちゃんを抱いたまま、疲れた顔で深く頭を下げる。眼鏡を外した男性の寄り。目を見開いたあと、眉が下がり、口が少し開く。

真壁 浩二:あの
僕は
平気です

真壁 浩二:名指しの
つもりじゃ
なかったんです

野口 拓也:分かってます
みんな
寝てる時間
ですもんね

真壁 浩二:迷惑かどうかって
法律だと︙︙

〈区分所有法 第6条〉区分所有者は、建物の管理や使い方で、ほかの持ち主との共同の利益に反する事をしてはならない

共同の利益に反する行為の解説

現実の事実区分所有法の第6条で、区分所有者(くぶんしょゆうしゃ)がしてはいけないとされている事です。建物を傷める事のほか、建物の使い方で、ほかの持ち主みんなの利益に反する事を指します。暮らしの音のどこからが当たるかは、法律に数で決まっておらず、音の大きさ・時間・続き方などで判断されます。

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真壁 浩二:赤ちゃんの
泣く声は
違うよな︙︙

次の朝︒6時︒
朝刊を取りに︑
エントランスへ︒

朝のエントランスのガラスの扉の前。左で、散歩の帽子の白髪まじりの男性が出かけようとして立ち止まる。右で、白い抱っこひもに赤ちゃんを入れた灰色のスウェットの男性が外から戻ってきて、向かい合う。二人の間の奥から、眼鏡の男性がのぞく。白い朝の光。抱っこひもの中で眠る赤ちゃんの寄り。小さな手が抱っこひもの布をつかむ。

野口 拓也:8階の
野口です

野口 拓也:夜
うるさくて
すみません

柳田 茂:︙︙赤ん坊か

帽子に茶色のカーディガンの白髪の男性の胸から上。帽子のつばに手をやり、こわばっていた口元がゆるんで小さく笑う。横の扉からの白い朝の光。少し見下ろす角度。

柳田 茂:うちのも
よく泣いたよ

柳田 茂:45年前
だけどね

柳田 茂:階段は
寒いだろ

柳田 茂:部屋で
歩きな

エントランスで、左の帽子の男性が深めに、右の抱っこひもの男性が伏し目で小さく、頭を下げ合う。二人の間の奥で、灰色の背広の眼鏡の男性が、郵便受けに手をかけてほっとした顔。浅い俯瞰。

理事会が出したのは︑
紙1枚だけだった︒

真壁 浩二:何もしない方が
いい時も
あるのか︙︙

7階の台所︒

夜の台所。紺のカーディガンの眼鏡の男性が、マグカップを持ったまま口を開けて天井を見上げる。天井の白い板に、茶色いしみが丸く広がっている。窓の外は平らな紺の夜。下から見上げる角度。

真壁 浩二:︙︙ん?

天井の板の寄り。真ん中に茶色いしみが丸く広がり、その下の板の縁から、水色のしずくが1つふくらんで落ちかけている。真下から見上げる角度。

真壁 浩二:しみ︙︙
だよな
これ

第3話「上の階の音」

つづく

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理事長は、くじで決まった

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あなた天井のしみを見つけた真壁が、次の朝いちばんに何をするかを考えたい

AI真壁は理事長なので、自分の部屋の事でも、まず管理会社の七尾さんに連絡するか、上の8階の野口さんを訪ねるかで迷います。前の夜に野口さんと話せた事が、ここで効きます。

あなた先に七尾さんに電話する形で

AI真壁「七尾さん、朝早くにすみません。うちの天井に、しみが……」。電話の向こうで七尾の声が一瞬止まる。

送る質問あらすじを踏まえて、次の話の展開を一緒に考えて

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この話で分かること

マンションの騒音、理事会(りじかい)・理事長(りじちょう)は何ができる?

全部の部屋へのお知らせ(掲示・配布)と、使用細則(しようさいそく)などの決まりに沿った注意が中心です。国の標準管理規約(かんりきやく)(第67条)では、法令・規約・使用細則に反した時や、共同生活の秩序を乱す行為をした時に、理事長が理事会の決議を経て、勧告・指示・警告をできるとしています。

条件・例外

どちらが悪いかを決めたり、音を止めさせたりする力は、理事会にはありません。話し合いでまとまらない時は、簡易裁判所(さいばんしょ)の民事調停(みんじちょうてい)などの手続きがあります。

物語との違い

作中の柊ヶ丘ハイツでは、名指しせずに全部の部屋へお知らせを出しました。

使用細則(しようさいそく)とは? 管理規約(かんりきやく)との違いは?

管理規約は、建物の使い方と管理組合(かんりくみあい)の運営の大もとの決まりで、使用細則は、その規約にもとづいて部屋や共用部分(きょうようぶぶん)の使い方を細かく決めた物です。標準管理規約の第18条は、使い方について別に使用細則を定めるとし、コメントは動物の飼育やピアノなどの演奏のルールを例に挙げています。

条件・例外

細則に何を書くかはマンションごとに違います。足音のような暮らしの音の決まりが無いマンションもあります。

物語との違い

作中の柊ヶ丘ハイツの細則の「ピアノは夜8時まで」は作中の決まりです。

上の階の足音は、区分所有法の「共同の利益に反する行為」になる?

区分所有法の第6条は、区分所有者(くぶんしょゆうしゃ)が、建物の管理や使い方で、ほかの持ち主との共同の利益に反する行為をしてはならないとしています。ただ、暮らしの音のどこからが当たるかは法律に数では決まっておらず、音の大きさ・時間帯(じかんたい)・続き方などで判断されます。

近所の音のトラブルが話し合いでまとまらない時は?

簡易裁判所(さいばんしょ)の民事調停(みんじちょうてい)で、調停委員が間に入って話し合う方法があります。原則として相手の住所の地域の簡易裁判所に申し立て、近隣の騒音などでは建築士などの専門家が調停委員になる事もあります。合意できると調停調書が作られ、確定した判決と同じ効力を持ちます。

条件・例外

手数料(てすうりょう)は、民事訴訟費用等に関する法律で決まり、同じ額を求める訴訟より安くなります。

この話の用語

管理規約(かんりきやく)漫画の中で見る
現実の事実マンションの建物・敷地の使い方や、管理組合(かんりくみあい)の運営の決まりを書いた、そのマンションの「憲法」のような決まりです。区分所有法にもとづいて、総会の決議で作り、変えます。国土交通省は、ひな形として「マンション標準管理規約」を出しています。
理事長(りじちょう)の勧告漫画の中で見る
現実の事実持ち主や住んでいる人が、法令・管理規約(かんりきやく)・使用細則(しようさいそく)に反した時や、共同生活の秩序を乱す行為をした時に、理事長が直すように求める事です。国の標準管理規約(第67条)では、理事長は理事会(りじかい)の決議を経てから、勧告・指示・警告をします。理事長が1人の判断で行うものではありません。
使用細則(しようさいそく)漫画の中で見る
現実の事実管理規約(かんりきやく)にもとづいて、部屋や共用部分(きょうようぶぶん)の使い方を細かく決めた決まりです。国の標準管理規約のコメントは、動物の飼育やピアノなどの演奏、駐車場の使い方、喫煙のルールなどを例に挙げています。足音のような暮らしの音は、決まりが無いマンションも多くあります。
区分所有者(くぶんしょゆうしゃ)漫画の中で見る
現実の事実分譲マンションのように、1つの建物を部屋ごとに分けて持つ時の、それぞれの部屋の持ち主です。区分所有法で決まった言葉で、全員で管理組合(かんりくみあい)を作り、建物と敷地を管理します。部屋を借りて住む人は区分所有者ではありませんが、管理規約(かんりきやく)と使用細則(しようさいそく)は守る決まりです。
民事調停(みんじちょうてい)漫画の中で見る
現実の事実裁判官と、市民から選ばれた調停委員が間に入り、話し合いで争いを解く裁判所(さいばんしょ)の手続きです。原則として相手の住所の地域の簡易裁判所に申し立て、近隣の騒音などは、建築士などの専門家が調停委員になる事もあります。合意できると調停調書が作られ、確定した判決と同じ効力を持ちます。
共同の利益に反する行為漫画の中で見る
現実の事実区分所有法の第6条で、区分所有者(くぶんしょゆうしゃ)がしてはいけないとされている事です。建物を傷める事のほか、建物の使い方で、ほかの持ち主みんなの利益に反する事を指します。暮らしの音のどこからが当たるかは、法律に数で決まっておらず、音の大きさ・時間・続き方などで判断されます。

出典

更新日:

この先のこと、自分のこと、いつもの AI に聞いてみてください。

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この話のあらすじ

夜11時、真壁 浩二の隣の部屋の柳田 茂(70)は、上の8階の足音に腹を立て、「理事長(りじちょう)なんだから、一緒に言いに行こう」と真壁の袖を引く。真壁は止め、翌朝、管理会社(かんりがいしゃ)の七尾 大地に相談する。理事会(りじかい)と理事長ができるのは、全部の部屋へのお知らせと、使用細則(しようさいそく)に沿った注意で、規約に反する時は理事会で決めてから理事長が勧告する。柊ヶ丘ハイツの細則に足音の決まりは無かった。理事の桃井 あおいも「うちも夜泣きでご迷惑をかけた側」と賛成し、理事会は名指しの無いお知らせを掲示板に貼る。柳田は「紙1枚で止まるもんか」と、直接言いに行くと言い出す。その夜の2時、眠れずに廊下へ出た真壁は、7階と8階の間の踊り場で、泣く0歳の娘を抱いてあやす8階の野口 拓也に会う。野口はお知らせを読んで、部屋で歩かずに階段へ出ていた。翌朝のエントランスで、野口は柳田に「夜、うるさくてすみません」と頭を下げ、柳田は「うちのも、よく泣いたよ」「部屋で歩きな」と返す。その夜、真壁の台所の天井に、茶色いしみが広がり、しずくが落ちかけていた。

作者

ことわり帖

住宅ローンの審査や確定申告、役所の窓口のように、結果だけが届いて理由が見えにくい手続きの裏側を描いています。

この作品について

積立金が足りない時に何から決めるか、水漏れの時にどの保険が使えるか。分譲マンションに住む人が知っておきたいお金と決まりを、理事会の机の上で一つずつ決めていけます。

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