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第1話「全部、もらえますか」

この物語はフィクションです。登場する人物・団体・店は架空です。

夜の居間。ソファの前の低いテーブルの上で、夫のスマホの画面が光っている(通知の中の小さな写真は、2人が手をつないで歩く後ろ姿の形だけ)。その横で、洗濯物のかごを提げた30代の女性が立ちつくす。かごから子どもの靴下が1つ落ち、絵の枠の下の線を越えて手前へ落ちる。

食品の会社の総務(34)瀬川 茜

瀬川 茜:︙︙誰?

夫のスマホの通知に︑
知らない人と
手をつないだ写真︒

スマホの青白い光に下から照らされた、30代の女性の顔の寄り。切れ長の目が見開かれ、口が少し開く。手前にスマホを持つ手。

瀬川 茜:落ち着け
私

翌朝︒

瀬川 圭吾:見たん
だろ?

朝の台所。左で、整えた黒っぽい短い髪の30代の男性が、テーブルの上の離婚届(緑の線だけで字は読めない)を指で押し出す。右の奥で、マグカップを持った女性が立ったまま見下ろす。テーブルに子どものシリアルの器。

茜の夫(家電の量販店の副店長)瀬川 圭吾

瀬川 圭吾:家は
お前に
やるから

瀬川 圭吾:今週中に
判
押して

瀬川 茜:は?

〈テーブルの上〉離婚届:夫の欄は、もう書いてある

離婚届(りこんとどけ)の不受理申出(ふじゅりもうしで)の解説

現実の事実自分が役所の窓口へ出向いて出したと確かめられない離婚届を受け付けないよう、前もって本籍地(ほんせきち)の市区町村長に申し出ておける仕組みです(戸籍法 第27条の2第3項)。話し合いがまとまる前に、相手だけで離婚届を出されるのを防げます。夫婦は話し合いで離婚でき(民法 第763条)、離婚届が受け付けられると離婚になります(第764条)。

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子ども部屋から︑
娘の結衣(5)︒

瀬川 結衣(画面の外の声):ママー
くつした
ないー

瀬川 茜:家と
全部
もらえるなら

昼休み︒会社の階段︒

会社の奥の階段に座りこみ、片手に持ったスマホを指で打つ女性。画面は光だけで字は読めない。

瀬川 茜(つぶやき):全部
もらえる
よね

夕方︒
検索で出てきた
法律事務所︒

牧野 美帆:とりあえず
甘い物
どうぞ

法律事務所の事務員牧野 美帆

法律事務所の小さな相談の部屋。左で、栗色の髪を低いおだんごにした20代の女性の事務員が、焼き菓子の皿と紅茶をにっこり差し出す。右で、ブラウスの女性が背すじを伸ばして座る。

瀬川 茜:家も
貯金も
全部
ください

牧野 美帆:ぜ
全部︙︙

浅倉 冴子:先に
悪い話から
いいですか

相談の部屋の入り口に立つ50代の女性の弁護士。銀の混じった短いボブ、黒い細い縁の眼鏡、炭の灰のスーツ。腰の前で、赤いペンを両手で持つ。

弁護士浅倉 冴子

浅倉 冴子:全部は
むずかしい
かもしれません

瀬川 茜:なんで!?

瀬川 茜:浮気したの
向こう
なのに

ホワイトボードの寄り。黒い縦の線と、2つの細長い四角の欄(字は無い)。弁護士の手の赤いペンの太い線が勢いあまって、絵の枠の右の線を越えて外へ伸びる。

〈ホワイトボード〉財産分与:結婚してから2人で築いた物を分ける(原則2分の1)慰謝料:傷つけられた事への償い(別に考える)

浅倉 冴子:分けるのは
どっちが悪いか
じゃないです

浅倉 冴子:それは
慰謝料の
ほう

慰謝料(いしゃりょう)の解説

現実の事実相手の行いで受けた心の痛みに対して払われるお金です。民法では、わざとか不注意で人の権利を傷つけた人は、その損害を償う責任を負い(第709条)、財産以外の損害(心の痛みなど)も償う(第710条)とされています。離婚の時の財産分与(ざいさんぶんよ)とは、別に考えます。認められるか・額は、事情によって大きく変わります。

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瀬川 茜:じゃあ
財産分与って

財産分与(ざいさんぶんよ)の解説

現実の事実離婚の時に、結婚している間に夫婦が協力して築いた財産を分けることです。2026年4月1日に施行された改正民法(かいせいみんぽう)で、財産を築く・保つことへの夫婦それぞれの寄与の割合は、原則2分の1ずつとされました。

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瀬川 茜:私の貯金は
私の︙︙

牧野 美帆:それが
そうでも
ないんです

相談の机。左で弁護士が通帳2冊の写しを並べてペンで指し、右で女性が身を乗り出してのぞきこむ。奥で事務員がメモを取る。

〈茜の表〉夫の口座の預金 380万円 → 分ける茜の口座の預金 220万円 → 分ける合わせて 600万円 → 300万円ずつ茜は 220万円 → 300万円に(夫から 80万円)

瀬川 茜:えっ
名義が
夫でも?

名義と財産分与(ざいさんぶんよ)の解説

現実の事実民法では、結婚している間に自分の名前で得た財産は、その人の物とされます(第762条第1項)。ただ、財産分与では、名義だけでなく、結婚している間に夫婦が手に入れたり保ったりした財産の額と、それぞれの寄与の程度などを見て、分ける額を決めます(第768条第3項)。寄与の程度は、違うことが明らかでなければ、等しいとされます(同じ項)。

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浅倉 冴子:名義じゃ
ないんです

浅倉 冴子:結婚してから
2人で
貯めたなら

瀬川 茜:夫から
80万︙︙

瀬川 茜:思ってたより
ある

女性の寄り。こわばっていた肩がふっと下がり、少しだけ笑う。横から事務員の手が焼き菓子をもう1つ差し出す。

牧野 美帆:ですよね
ほっと
しますよね

瀬川 茜:ふふ
ほんとだ

瀬川 茜:でも今週中に
判を
押せって

浅倉 冴子:急がなくて
いいですよ

眼鏡の奥のまっすぐな目で、赤いペンをあごに当てたまま女性を見る弁護士の寄り。

浅倉 冴子:判の前に
分け方を
紙にしましょう

〈財産分与〉請求できるのは、離婚してから5年まで(2026年4月から。前は2年)

財産分与(ざいさんぶんよ)の請求の期限の解説

現実の事実財産分与の話し合いがまとまらない時は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に決めてもらうよう求められます。求められるのは、離婚の時から5年までです(民法 第768条第2項)。2026年4月1日に施行された改正で、2年から延びました。2026年4月1日より前に離婚した場合は、前のとおり2年です(改正法の附則 第4条)。

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瀬川 茜:今夜は
押さない

浅倉 冴子:それと
家の名義
見ました?

瀬川 茜:え
夫の
はずです

浅倉 冴子:登記事項証明書
取って
みましょう

登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)の解説

現実の事実土地や建物の持ち主(所有者(しょゆうしゃ))や、借金の担保(たんぽ)が付いているかなどの登記の記録を、法務局(ほうむきょく)が証明する書類です。手数料(てすうりょう)を払えば誰でも請求でき、法務局の窓口・郵送・オンラインで請求できます。

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3日後︒夜の台所︒

夜の台所のテーブル。女性が封筒から1枚の証明書(字は読めない)を取り出す。冷たい青い夜の光と、テーブルの上の小さな灯り。

瀬川 茜(つぶやき):これで
はっきりする

細い横の帯の寄り。紙の1つの欄を追って止まる、切れ長の女性の目。夜の台所。証明書を持った手を下ろし、テーブルの前で動けなくなる女性。冷たい青い光。

所有者の欄に︑
夫の名前は︑
なかった︒

〈登記事項証明書〉所有者:瀬川 正造(夫の父)

瀬川 茜:お義父さんの
︙︙?

台所の入り口。ネクタイをゆるめかけた手を止めて、女性の持つ紙を見て固まる30代の夫。

瀬川 圭吾:あ
それ︙︙

夫が「やる」と
言った家は︑
夫の物では
なかった︒

第1話「全部、もらえますか」

つづく

お気に入りから外しますか?

浮気した夫の財産、全部もらえますか?

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あなた茜が登記事項証明書を持ったまま、帰ってきた夫と台所で向き合う場面を考えたい

AI茜が先に紙を見せず、「家って、誰の?」とだけ聞くと、夫が答えに詰まる間で関係が見えます。夫が「親父の名義だけど、住んでるのはおれたちだろ」と言い返す形にすると、次の話の「親の家は分けられるか」の問いにつながります。

あなた夫の最初の一言を

AI圭吾「……それ、どこで取ったの」。

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この話で分かること

財産分与(ざいさんぶんよ)とは?

離婚の時に、結婚している間に夫婦が協力して築いた財産を分けることです。2026年4月1日に施行された改正民法(かいせいみんぽう)で、財産を築く・保つことへの夫婦それぞれの寄与の割合は、原則2分の1ずつとされました。

条件・例外

事情によって割合が変わることもあります。どの財産を分けるか・どう分けるかは、夫婦の話し合いか、家庭裁判所(かていさいばんしょ)の手続きで決めます。

浮気された側は、財産を多くもらえる? 慰謝料(いしゃりょう)との違いは?

財産分与(ざいさんぶんよ)と慰謝料は、別に考えます。財産分与は、結婚している間に築いた財産を分ける事で、どちらが悪いかで割合を決める物ではありません。浮気などの行いで受けた心の痛みへの償いは、民法の不法行為の決まり(第709条・第710条)による慰謝料として、別に求めます。

条件・例外

慰謝料が認められるか・額は、事情によって大きく変わります。弁護士などの専門家や公的な相談の窓口で確かめてください。

夫の名義の預金も、財産分与(ざいさんぶんよ)で分ける?

名義が夫か妻かではなく、結婚している間に夫婦が協力して築いた財産かどうかで考えます。夫の給料を夫の口座に貯めた預金も、妻の口座の預金も、結婚してから貯めた物なら分ける物になり得ます。

条件・例外

どの財産が分ける物に当たるかは、いつ・どうやって手に入れたかなどの事情で変わります。

物語との違い

作中の「600万円を300万円ずつ」は、茜の家の場合の作中の値です。

財産分与(ざいさんぶんよ)は、離婚の後いつまで求められる?

2026年4月1日に施行された改正民法(かいせいみんぽう)で、財産分与を家庭裁判所(かていさいばんしょ)に求められる期間は、離婚の時から5年になりました(前は2年)。急いで離婚届(りこんとどけ)に判を押す前に、何をどう分けるかを話し合い、書面にしておくことができます。

条件・例外

2026年4月1日より前に離婚した場合は、前のとおり離婚の時から2年です(改正法の附則 第4条)。

この話の用語

離婚届(りこんとどけ)の不受理申出(ふじゅりもうしで)漫画の中で見る
現実の事実自分が役所の窓口へ出向いて出したと確かめられない離婚届を受け付けないよう、前もって本籍地(ほんせきち)の市区町村長に申し出ておける仕組みです(戸籍法 第27条の2第3項)。話し合いがまとまる前に、相手だけで離婚届を出されるのを防げます。夫婦は話し合いで離婚でき(民法 第763条)、離婚届が受け付けられると離婚になります(第764条)。
慰謝料(いしゃりょう)漫画の中で見る
現実の事実相手の行いで受けた心の痛みに対して払われるお金です。民法では、わざとか不注意で人の権利を傷つけた人は、その損害を償う責任を負い(第709条)、財産以外の損害(心の痛みなど)も償う(第710条)とされています。離婚の時の財産分与(ざいさんぶんよ)とは、別に考えます。認められるか・額は、事情によって大きく変わります。
財産分与(ざいさんぶんよ)漫画の中で見る
現実の事実離婚の時に、結婚している間に夫婦が協力して築いた財産を分けることです。2026年4月1日に施行された改正民法(かいせいみんぽう)で、財産を築く・保つことへの夫婦それぞれの寄与の割合は、原則2分の1ずつとされました。
名義と財産分与(ざいさんぶんよ)漫画の中で見る
現実の事実民法では、結婚している間に自分の名前で得た財産は、その人の物とされます(第762条第1項)。ただ、財産分与では、名義だけでなく、結婚している間に夫婦が手に入れたり保ったりした財産の額と、それぞれの寄与の程度などを見て、分ける額を決めます(第768条第3項)。寄与の程度は、違うことが明らかでなければ、等しいとされます(同じ項)。
財産分与(ざいさんぶんよ)の請求の期限漫画の中で見る
現実の事実財産分与の話し合いがまとまらない時は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に決めてもらうよう求められます。求められるのは、離婚の時から5年までです(民法 第768条第2項)。2026年4月1日に施行された改正で、2年から延びました。2026年4月1日より前に離婚した場合は、前のとおり2年です(改正法の附則 第4条)。
登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)漫画の中で見る
現実の事実土地や建物の持ち主(所有者(しょゆうしゃ))や、借金の担保(たんぽ)が付いているかなどの登記の記録を、法務局(ほうむきょく)が証明する書類です。手数料(てすうりょう)を払えば誰でも請求でき、法務局の窓口・郵送・オンラインで請求できます。

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この話のあらすじ

食品の会社の総務・瀬川 茜(34)は、夫・圭吾のスマホの通知に、知らない人と手をつないだ写真を見る。翌朝、圭吾は書きかけの離婚届(りこんとどけ)を出し、「家はやるから、今週中に判を押して」と言う。茜は法律事務所で「家も貯金も全部ください」と言うが、弁護士の浅倉 冴子は、財産分与(ざいさんぶんよ)はどちらが悪いかで分ける物ではなく、浮気の償いは慰謝料(いしゃりょう)として別に考えると説明する。夫の名義の預金380万円も、茜の名義の220万円も、結婚してから2人で貯めた物なら分ける物で、原則2分の1ずつ。財産分与は離婚から5年まで求められると知り、茜は今夜は判を押さないと決める。3日後、取り寄せた家の登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)の所有者(しょゆうしゃ)の欄にあったのは、夫の父の名前だった。

作者

トゥーンエル編集部

トゥーンエルを運営する H株式会社の編集部です。ミステリーや家族の物語など、仕事の題材に限らない作品を作っています。

この作品について

離婚で分ける財産と分けない財産の境目、証拠の残し方、子どもの親権と養育費の決め方を、事務所の机に並べた書類と一緒に確かめていけます。

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